交通事故の怪我は、原則的には、相手の自賠責保険から治療費が支払われます。
事故に遭われたら、必ず警察に連絡して、相手の保険会社と連絡をとり、担当者に当院に 通院(転医の場合でも)なさる旨を電話連絡されて、担当者から当院へ電話連絡だけいただけば、手続きは終わります。
また、通院1日あたり4200円の慰謝料が支払われます。
ご自身の契約なさっている、任意保険の搭乗者保険も契約内容によって、通院1日あたり、いくらかの保険料が支払われる場合があるので、ご確認ください。
何か、相手の保険会社の担当者の方とトラブられておられる方は、ご自身の契約なさっている、任意保険の専門知識のある担当者に、ご相談なさると良いかと思われます。
そんぽADRセンター 0570-022808 で異議申し立ても可能です。
交通事故紛争処理センター 03-3346-1756
仕事上の怪我、通勤途中の怪我は、必ず会社に報告して、労災の用紙を貰うか、会社に自由診療で支払いの手続きを速やかに行っていただかないと、後で健康保険の不正使用(仕事上の怪我は、健康保険を使用できないことになってます)が、発覚すると罰則も考えられるので、最初の受診時に必ずご相談ください。